同窓会会則

大正15年 3月 制定
昭和22年 2月 改正
昭和25年 1月 改正
昭和31年 4月 改正
昭和50年11月 改正
昭和56年12月 改正
平成 7年 4月 改正
平成22年 3月 改正

第1条
(名  称)    

本会は下館紫西同窓会と称する。
第2条
(目  的)

本会は会員相互の連絡を堅くし親睦向上を図るを以て目的とする。
第3条
(所 在 地)

本会は事務局を筑西市下中山590番地茨城県立下館第一高等学校内に置く。
第4条
(会  員)
会員は下記の三種とする。
  1. 通常会員  茨城県下館商業学校,茨城県立下館商業学校
          茨城県立下館工業学校,茨城県立下館高等学校
          茨城県立下館第一高等学校及び茨城県立下館工業学校
          併設中学校
          茨城県立下館中学校併設中学校の卒業生
  2. 特別会員  茨城県立下館第一高等学校職員
  3. 客  員  1項に掲げる学校の旧職員
第5条
(役  員)
本会に次の役員を置く。
  1. 会 長   1 名
  2. 名誉会長  1 名
  3. 副会長   若干名
  4. 理 事   若干名
  5. 幹 事   若干名
  6. 相談役   若干名
  7. 監 事   2 名
第6条
(役員選出)

名誉会長には学校長を推し,会長,副会長,理事,幹事,監事並びに相談役は会員中より総会で選出する。
第7条
(役員任期)

役員の任期は3年とする。但し再選を妨げない。
第8条
(会  長)
会員は会務を総理する。副会長は会長を補佐し会長事故あるときは代理する。理事は会計,編纂,庶務等に関する一切の会務を処理する。幹事は理事を補佐する。

第9条
(会  費)

通常会員の会費は7,000円とし,入会の際納付するものとする。
第10条
(運  営)

本会は毎年1回総会を開催する。但し必要がある場合には臨時総会を開くことができる。
第11条
(会  務)

本会の会務は毎年総会及び同窓会報で報告する。
第12条
(変更届出)

会員が住所氏名及び職業を変更した場合は直ちに事務局宛に通知しなければならない。
第13条
(支  部)

本会は地域・職域ごとに支部を設けることができる。支部長は理事となる。
第14条
(規約改正)
本会々則を改正しようとする時は総会に提議し,出席会員過半数以上の賛成を要する。但し,緊急を認めた場合は役員会で之を議決することが出来る。